お知らせ

スポーツ安全保険のご加入について

スポーツ安全保険は、(財)スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続きを行った5名以上のアマチュアの社会教育関係団体(注1)の構成員を被保険者として、東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損害保険会社(10社)との間に「傷害保険(スポーツ安全協会傷害保険特約付帯普通傷害保険)」及び「賠償責任保険(スポーツ安全協会保険賠償責任担保条項及び施設賠償責任保険)」を一括契約し、これら保険の他に協会で運営する「共済見舞金制度」を組合わせた補償制度です。(注2)

注1) 社会教育団体とならない例 家族だけで活動する団体、プロスポーツを行う団体、営利活動を目的とする団体

注2) 自動車・オートバイ・航空機等の所有、使用又は管理に起因する賠償責任保険は適用されません。

スポーツ安全保険について